不動産の売却にかかる税金の種類と計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元への帰郷などの理由で再び手放さなければならない場合、不動産の売却には税金がかかることがあります。
しかし、どのような税金が必要なのか、全く知識がない方も少なくありません。
そこで、この記事ではお役立ち情報として、不動産を売却する際に発生する税金の大まかな金額や計算方法、節税の方法についてご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金が発生します。
それぞれの税金について詳しく解説いたします。
● **印紙税** 印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要な書類に課せられる税金です。
契約書類に収入印紙を貼付し、割印を押すことで納付することができます。
印紙税の金額は書類に記載された金額に応じて変化し、2024年3月31日までは一定額の軽減税率が適用されます。
このため、売却を計画している場合は、早めの手続きをおすすめいたします。
税率は金額ごとに異なりますが、軽減税率適用期間内の売買契約額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっております。
得られる金額と比較してそれほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
● **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際は、自ら買い手を見つけることも可能ですが、多くの場合不動産会社に依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社に支払う仲介手数料が必要です。
仲介手数料は不動産の売却価格に比例して決まり、価格が高ければ手数料も高額になります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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