不動産の売却に際してかかる税金の詳細について
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元への帰郷などの理由でその不動産を手放す場合、不動産売却には様々な税金がかかることがあります。
その中でも、不動産の売却に際して発生する税金の種類や計算方法、節税対策などに関する詳細を、この記事ではわかりやすくご紹介しますので、ご興味のある方は以下をご覧ください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は以下の通りです。
1.印紙税:不動産の売買契約時に発生する税金で、契約書類に貼り付ける収入印紙にかかるものです。
2024年3月31日まで、一定の金額範囲内では軽減税率が適用されます。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の間では1万円、5,000万円から1億円の間では3万円の印紙税が発生します。
算出される金額はそれほど大きくはありませんが、売却金額との比較をしっかりと確認しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産の売却時には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%にさらに6万円を加算した金額に消費税がかかります。
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