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不動産を売却する際にかかる税金の概要や支払い方法、節税の方法について詳しく説明

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名古屋市で家を購入したけれども、転勤や地元に戻る必要が生じた際に、家を手放さなければならない状況に陥ることもあるでしょう。
不動産を売却する際、税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような費用がかかるのかを詳しく理解していない方も多いと思います。
この文章では、不動産を売却する際にかかる税金の概要や支払い方法、節税の方法について詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
まず一つ目は印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類に貼る税金のことです。
書類に収入印紙を貼り、割印をして支払うことで納めることができます。
税金額は契約書に記載された金額によって変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されるため、可能な限り早めに売却することがおすすめです。
細かな金額設定がありますが、軽減税率の期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円がかかります。
不動産を売却した際の収益と比較すれば、大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格によって異なり、売却価格が高額なほど、仲介手数料も高くなります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市内にある不動産会社、「ゼータエステート」では、物件が売れるまでの間、仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまでの間は通常よりも手数料がお得になるということです。