不動産取得税の計算方法は、固定資産税の評価額(課税標準金額)に税率を乗じることで求められます。
つまり、不動産取得税=課税標準金額 × 税率という式で計算されます。
課税標準金額とは、固定資産税の評価額を指します。
この評価額は、年度ごとの納税通知書や市役所で発行される固定資産評価証明書で確認できます。
なお、住宅を建設するために土地を取得する場合は、固定資産評価額の半分が課税標準金額として適用される特例があります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の税率は不動産の種類によって異なります。
具体的な税率は、土地の取得や住宅の取得、住宅でない建物の取得によって異なります。
平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間には、土地の取得や住宅の取得の場合は税率が3%である一方、住宅でない建物の取得の場合は4%が適用されます。
ただし、不動産取得税の特殊な例外も存在します。
例えば、一定額未満の課税標準金額では、不動産取得税が免除される場合があります。
具体的には、土地の場合は10万円、新築・増築・改築の建物の場合は23万円、売買などで建物を取得する場合は12万円が免税となります。
建物については、それぞれ1戸あたりの評価が対象となります。
不動産取得税を軽減する方法も存在します。
不動産取得税には、新築住宅や中古住宅、土地の取得に応じて異なる軽減措置が導入されています。
建物の場合も同様です。