不動産売却時にかかる税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や帰郷などの理由で不動産を手放す場合、不動産売却にはさまざまな税金がかかることがあります。
税金について詳細をご存知でない方も多いかと思いますので、ここでは不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額、節税の方法などについてご案内いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却にあたっては、ぜひご覧ください。
不動産売却時にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの種類の税金がかかります。
それぞれの税金について、詳しく解説していきます。
まず、印紙税についてです。
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要とされる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼付けて割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって異なり、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円が印紙税としてかかります。
売却を考えている場合は、軽減税率の期間内に早めに売却することがおすすめです。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税について説明します。
不動産を売却する際は、自力で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて設定され、売却価格が高くなれば仲介手数料も相応に増加します。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市でゼータエステートが売れるまで仲介手数料半額キャンペーンを実施中
名古屋市を拠点とする、不動産仲介会社のゼータエステートでは、売却物件が成約するまでの間、仲介手数料を半額にする特別キャンペーンを実施中です。
つまり、物件が売れなければ手数料は半額となります。
このサービスは、お客様の負担を軽減し、売却時の不安を解消することを目的としています。
これにより、売主様がより安心して不動産の売却を進めることができます。
是非一度、ゼータエステートの担当者にご相談してみてください。