住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っていた方もいると思いますが、物価の上昇などにより、住宅ローンの支払いに思うように進められないとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、住宅ローンの支払いが滞った場合に、不動産を売却する方法について詳しくご紹介します。
住宅ローンの支払いが滞ると、まずどのような影響があるのでしょうか。
最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられてしまう可能性がありますが、それに至るまでにはいくつかの段階があります。
具体的な流れを紹介します。
まずは、①督促状が届きます。
住宅ローンの支払いが滞ると、1ヶ月から2ヶ月程度で金融機関から督促状が送られてきます。
これは、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための通知書です。
督促状が届いても、未納分を支払える場合は、大きな問題にはなりません。
次に、②ブラックリストに登録される可能性があります。
支払いを滞納し続けると、約3ヶ月ほどで信用情報機関のブラックリストに登録される可能性があります。
ブラックリストに名前が載ると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりすることがあります。
さらに滞納が続くと、③一括での支払いを要求されることがあります。
金融機関からは、さらなる滞納が続くと契約を継続することができなくなり、一括での支払いが要求されることがあります。
しかし、既に住宅ローンの支払いが滞っているため、一括での支払いは即座に対応することが難しいでしょう。
この場合、法律上の規定により、支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンの借り主から保証会社へと支払い義務が移行します。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれることになりますが、返済責任そのものはなくなりません。
支払先が保証会社に変更されるというわけです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
競売の申し立てが行われると、競売にかけられた不動産は、裁判所のホームページに情報が公開されます。
その後、2週間程度で競売が開始され、入札が行われます。
落札されると、約1ヶ月で強制退去させられます。
そして、売却価格が住宅ローンの残りに届かない場合、その差額の返済義務が残ります。
ここでは、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法について詳しく説明します。
住宅ローンの返済を保証してくれる会社に支払いが1ヶ月遅れると、競売手続きが始まります。
競売では、家の価値が査定され、その情報が裁判所のウェブサイトで公開されます。
公開されてから2週間後、競売が開始され、さらに2週間ほどで入札が行われます。
入札が成立したら、約1ヶ月で住人は強制的に退去させられます。
当然ながら、退去する際の引っ越し費用は自己負担になります。
競売にかけられた不動産は、一般市場価格の6割から7割程度の価格で売却されることが一般的です。
しかし、競売価格でも住宅ローンを完済することができない場合、残債が残ります。
このような事態を避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産を売却する方法を検討する必要があります。
以下では、具体的な売却方法について詳しく説明いたします。