相続税の課税方法について、贈与税というものが存在します。
その中でも、2つの課税方式があります。
1つは暦年課税で、毎年の贈与に対してその年に課税が行われるシステムです。
もう1つは相続時精算課税で、ある特定の贈与者から受けた贈与について、総額が2,500万円まで贈与税が非課税となり、相続発生時に一括して相続税が課税される仕組みです。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると、暦年課税の控除額である年間110万円は使えませんでした。
しかしながら、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新たに導入されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けられるようになりました。
つまり、相続時には2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることとなります。
この変更により、受けた贈与の年数に応じて110万円が相続税の課税対象から差し引かれるので、相続税の支払いがよりスムーズになりました。
贈与税や相続税において、税制改正の影響を受けることがあるため、最新の情報に基づいて適切な対策を検討することが重要です。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続税対策において、相続税評価額と時価評価額の違いを活かすことで、節税のメリットを得ることができます。
このアプローチをうまく取り入れることで、節税効果を最大化することが可能です。
今回は、不動産を活用した相続対策の基本について詳しくご説明します。
まず、相続税の計算方法について説明します。
相続税は、各相続人の課税対象となる遺産総額に税率をかけて算出されます。
相続税の税率は、超過累進課税率と呼ばれ、遺産総額が増えるほど税率が高くなります。
最低税率は5%であり、最高税率は55%となります。
例えば、遺産総額が3000万円の場合、課税額は300万円となります。
しかし、同じ相続人でも、遺産総額が10倍の3億円の場合、課税額は10800万円と36倍に増加します。
つまり、税負担は3.6倍にもなります。
このことからも、遺産総額をコントロールすることが節税に繋がることが理解できます。
相続対策を考える際には、遺産総額の管理にも注意を払うことが大切です。