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不動産売却時にかかる税金とその計算方法

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不動産売却時にかかる税金とその計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻ることになり、不動産を手放す必要が生じるかもしれません。
この際、不動産の売却には税金が課されますが、具体的にどのような費用がかかるのか、理解していない方もいるかもしれません。
そこで、不動産を売却する際にかかる税金の概要や計算方法、節税のヒントについて、詳細にご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却に伴って発生する税金は、大きく分けて以下の3つがあります。
これらについて順を追って解説していきます。
1. **印紙税** 印紙税とは、不動産の売買契約書などに課される税金です。
契約書に収入印紙を貼付して割印をすることで支払いが完了します。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
このため、早めの売却を検討していただくことをおすすめします。
金額は細分化されていますが、軽減税率が適用される期間中は、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの間は3万円となります。
不動産の売却益と比較するとそれほど高額ではありませんが、きちんと理解しておくことが重要です。
2. **仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産業者に売却を委託することが一般的です。
そのため、不動産業者に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど、手数料も増えます。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
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