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瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

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瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
不動産の取引において、以前は瑕疵担保責任という言葉が使用されていましたが、2020年の民法改正により、契約不適合責任という新しい言葉が導入されました。
内容的には大きな違いはありませんが、損害賠償請求の方法などに一部の違いがあります。
そのため、この点を理解しておくことが重要です。
隠れた瑕疵の種類
売主は、外観では分からない「隠れた瑕疵」についても責任を負います。
つまり、建物の外見上の傷だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども責任を負うことになります。
これは、公正な取引を行うための措置であり、売主は隠蔽したり虚偽の情報提供を避け、法令の遵守に努める必要があります。
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない場所に存在する建物や土地の問題を指します。
外観上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
以下に、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といういくつかのタイプと具体例を挙げて説明します。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、外見上は問題がないように見えるが、実際には内部に瑕疵が存在する状態を指します。
たとえば、新しく住み始めた直後に雨漏りが発生したり、白アリ被害があったりするケースが物理的瑕疵に該当します。
また、地下に危険物や違法廃棄物が埋まっていたり、建物が耐震基準を満たしていない場合も、物理的瑕疵として考えられます。
法律的瑕疵
法律的瑕疵とは、物件自体には問題がないが、法令に違反している状態にある物件を指します。
建物や土地の利用には、建築基準法や都市計画法などの法律が制約として存在します。
外観上は問題がなくても、構造的な問題がある建物などは法律的瑕疵となります。